代襲はその系統の持分の範囲内
被相続人より子が先に亡くなった場合、その子の子や配偶者が代わりに相続することがあります。代襲者が増えても、その系統の持分総額は増えません。
複雑な家族関係をひと目で
関係を選ぶと相続分がすぐに表示されます。
被相続人から見た関係を選んでください。
各欄に0から20までの整数を入力できます。
計算例で確認
実名や住民登録番号は入力しないでください。
関係と人数だけで計算します。
知っておきたい3つのこと
被相続人より子が先に亡くなった場合、その子の子や配偶者が代わりに相続することがあります。代襲者が増えても、その系統の持分総額は増えません。
配偶者は子1人の1.5倍として計算します。先に亡くなった子の系統内でも、その配偶者は孫1人の1.5倍です。孫は全員存命で相続資格がある前提です。
遺言、生前贈与、介護の寄与、債務、相続放棄などで実際の持分は変わります。関係が複雑、または争いがあれば資料を用意して法律専門家に確認してください。法律相談・代理ではありません。
2026年11月7日(韓国標準時・KST)に確認した資料に基づいています。その後の改正や個別事件の経過規定は別途確認してください。