必要な計算を、一つずつ

遅延利息計算

元金・期間・年利から単利の目安を計算し、訴状送達の前後で期間を分けて確認できます。

計算に必要な項目

金額はカンマを入れず、韓国ウォン(KRW)単位で入力してください。氏名や住民登録番号は入力しないでください。

入力値を変更したら、もう一度計算してください。入力内容はこの計算ツールから送信・保存されません。

参考計算結果

入力内容を確認し、「計算する」を押してください。

年5%・6%・12%は適用条件が異なります

韓国民法第379条は、他の法律や約定がない利息付き債権の法定利率を年5%と定めています。商法第54条による商行為上の債務の法定利率は年6%です。いずれも全ての金銭取引に一律に掛かる手数料ではありません。債権の性質と遅滞の開始日を先に確認してください。

訴訟促進等に関する特例法に基づく大統領令の利率は年12%です。金銭債務の履行を求める訴状等の送達翌日から適用するのが原則ですが、義務の存在や範囲を争うことが相当な期間などには例外があります。送達だけで常に12%の適用が確定するわけではありません。

期間の分け方

利息が実際に発生する初日と最終日をともに含めます。送達日を入力すると、当日までは前の利率、翌日からは後の利率を適用します。送達日が初日より前なら全期間に後の利率、未入力なら全期間に前の利率を適用します。日付は韓国の暦日で入力してください。

式は「元金 × 年利 ÷ 100 × 日数 ÷ 365」です。複利は用いず各期間の利息を合計し、表示時に1ウォン未満を四捨五入します。閏年も365日で割る簡易方式のため、契約・判決による年単位計算や366日基準の日割計算とは異なる場合があります。

計算例と適用上の限界

元金1,000万ウォン、365日、年5%なら単利は50万ウォンです。途中返済や請求増額があれば金額・期間ごとに分けて確認してください。弁済充当、利率変更の経過規定、約定利率の適法性、起算日の法律判断は行いません。過去の事件の15%・20%などの旧利率も自動適用しません。

計算の根拠と公式資料

2026年11月7日(韓国標準時・KST)に確認した資料に基づいています。その後の改正や個別事件の経過規定は別途確認してください。