必要な計算を、一つずつ

法定相続分計算

直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹・傍系血族の順位と、配偶者の法定相続分を確認できます。

計算に必要な項目

金額はカンマを入れず、韓国ウォン(KRW)単位で入力してください。氏名や住民登録番号は入力しないでください。

入力値を変更したら、もう一度計算してください。入力内容はこの計算ツールから送信・保存されません。

参考計算結果

入力内容を確認し、「計算する」を押してください。

誰が先に相続しますか?

直系卑属、いなければ直系尊属、次に兄弟姉妹、最後に4親等以内の傍系血族の順に確認します。先順位が1人でもいれば後順位は除外されます。同順位でも親等の近い人が優先するため、子と孫、親と祖父母を一つの欄にまとめて数えないでください。

配偶者は直系卑属・直系尊属と共同相続し、各人の1.5倍の比重を持ちます。両方いなければ配偶者が単独相続し、兄弟姉妹などは除外されます。配偶者がいなければ該当順位の人で均等に分けます。

分数による計算例

配偶者と同親等の子2人なら比重は3対2対2で、配偶者3/7、子は各2/7です。配偶者がなく親2人だけなら各1/2です。協議分割や遺言による実際の取得額とは異なる場合があります。

このツールでは判断しない事項

入力された人は全員に相続資格がある前提です。胎児、放棄、欠格、相続権喪失、養子関係、特別受益・寄与分、同時死亡は判断しません。既に亡くなった子を存命の子に加えると誤った結果になります。 先に亡くなった子の系統には代襲相続計算をご利用ください。

計算の根拠と公式資料

2026年11月7日(韓国標準時・KST)に確認した資料に基づいています。その後の改正や個別事件の経過規定は別途確認してください。